こんにちは。
昨日の2月16日から確定申告の受付が全国の税務署でスタートしました。
納税者が1年間で得た所得税の額を計算して、税務署に届け出る制度ですが、
会社員の場合はなかなか馴染みがない方が多いのではないでしょうか。
しかしながら、平成23年に住宅を新築または購入(取得)、一定の増改築等をして
住宅資金の借り入れ(償還期間10年以上)をされた方は、住宅借入金等特別控除の
適応を受けることができますので、申告してくださいね。
(*適応には諸条件があり該当しない場合もあります)
控除期間および控除額の概要は
居住した日が平成23年1月1日~12月31日
借入資金の年末残高等×1% (最高40万円/年)で10年間適応されます。
よって10年間、各年分の所得税額から控除を受けることができます。
認定長期優良住宅の場合は
借入資金の年末残高等×1.2%(最高60万円/年)です。
現在は低金利での借入が可能ですから、1%(1.2%)の控除は大きいですよね。
受付は3月15日まで。平成23年に入居された方はお忘れなく。
また、平成25年までは控除される最高限度額が毎年下がります。
多く控除を受けたいと思われる方は新築、購入する時期もお早めに考えられたら
いかがでしょうか。




