土地探しで押さえておきたい法律「北側斜線制限」

2014年02月27日

設計・インテリア

家の建て替えの場合は既存の土地に建てるので心配ありませんが、土地のない人は建てる場所探しから始めないといけません。土地選びの際、気をつけるポイントは土地に関する権利関係の法律と、その土地にどんな建物が建つかという都市計画法や建築基準法など家屋の建築にかかる法律とがあります。


土地の権利関係については、不動産業者が、これから家を建てる人に対して、複雑な権利関係を持つ土地を勧めることは余りないと思いますので、今回は建物を建てる上で知っておくと良いなと思うことを書かせていただきます。


北側斜線制限
建物は建築基準法という法律を守り建てることができます。建築基準法では土地と建物との関係も規制しており、第一種低層住居専用地域および第二種住居専用地域では北側斜線制限という規制が掛かってきます。

具体的に申しますと、南側の家と背中合わせにある北側の土地の日照を守るために南の建物について、建て方の規制を行います。


北側斜線制限図


ここで気をつけなければならないのは宅地が左図のように、正確に南北を向いているとは限らないことです。
そのため、せっかく南向きの土地を買ったにも関わらず、例えば南北が20度ずれているために建物北側斜線に抵触して、建物の壁面がきれいに収まらなかったり、屋根の形のバランスが悪くなった家など見かけたりすることがあります。


これは良い土地だなと思ったときには、住宅会社に相談してみましょう。
この土地にはこんな建物が建つと、説明してくれるはずです。
もちろん岡谷ホームズに来ていただけるのが一番嬉しいことですが。

ページの上部へ